答え・・・2
高齢社会に対応して、認知症などで判断能力や意思決定能力が不十分な状態にある人を援助するために、平成12年に新しい成年後見制度がスタートしました。成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度から成立っています。法定後見制度は、既に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所に申し立てることにより後見人などを選任する制度です。任意後見制度は、この設問にあるように、将来判断能力が衰えた場合に備え、あらかじめ契約によって後見人を選任しておく制度です。高齢者がライフプランの実現のために、自らの意思を代弁者に託しておくことも有効な手段になります。 |
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